グループホーム
グループホームすみよしの憩
基本情報
施設名 | グループホームすみよしの憩 |
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種別 | グループホーム |
電話 | 0574-48-8116 |
FAX | 0574-48-8117 |
事業所番号 | 2193100100 |
要介護度 | |
空き情報 | 要お問合せ |
所在地 | 〒509-0207 岐阜県可児市今渡字鳴子2348番地2 |
料金 |
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プラン例
利用条件
要介護1~5の認定者及び診断書に基づく認知症認定者
保険者が可児市であること
退去条件
入居契約者による解除
・利用者および利用者代理人は、事業者に対し、1ヶ月の予告期間をおいて、契約を解除することができる。(30日前に解除届けを提出)
①契約解除日までに居室を明け渡すものとする。
②契約解除届けを提出しないで、居室を退居した場合には、事業者が退居の事実を知った日の翌日から起算して、30日目をもって契約は解除されたものとする。
・利用者の死亡による解除は、死亡後7日以内に解除届を提出し、記載された退居日までに私物の搬出を完了をする。
事業者の契約解除
事業者は利用者および利用者代理人に対し、次の各号に該当する場合には90日間の予告期間をおいて、この契約を解除することができる。ただし、事業者は、解除通告をするに当たっては、次の第2号を除き利用者および利用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとする。
①入居者申込書に虚偽の事実を記載する等の不正手段により入居した時。
②伝染性疾患により、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認めかつ利用者の退居の必要が あるとき。
③正当な理由なく、利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき。
④建物、付帯設備、敷地を故意または重大な過失により汚損、破損、滅失したとき。
⑤利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方では、こ れを防止することができないと事業者が判断したとき。
⑥利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
⑦利用者、または身元引受人が反社会的勢力と判明し、その勢力を事業者または他の利用者等に行使しようとする恐れがあるとき。
最終更新日