事業所において提供する指定認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2事業所は、利用者の有する能力に応じた自立した日常生活が営むことができるよう、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3事業所は、利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
4事業所は、適切な介護技術をもってサービスを提供する。
5事業所は、常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。
6事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
7事業所は、職員の資質向上を図るため、職員教育と研修に努めるものとする。
8事業所は、運営推進会議を設置し、概ね2ヶ月に1回以上開催するものとする。
9事業所は、軽度から中度の認知症を患う高齢の利用者に対し、調理、洗濯、掃除など日常の生活行動を個別の介護計画に基づき支援することにより、利用者の認知症の進行を遅らせ、利用者がもてる能力を維持・回復しながら自立した生活を送ってもらうことを目的とする。
10当事業所のサービスは、認知症対応型共同生活介護の理念・目的に沿ったものとし、職員の介護力は専ら認知症の軽度から中度の利用者の生活支援を目的に提供される。アセスメントを実施した結果、認知症対応型共同生活介護による介護サービスよりも、介護保険施設等によるより重介護サービスを要する利用者に対しては、十分な相談と協議の上、介護保険施設その他の施設への入居について調整を行う。

基本情報

施設名 グループホーム ジョイフル新那加
種別 グループホーム
電話 058-380-5311
FAX 058-383-3581
事業所番号 2190500419
要介護度
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5
空き情報 要お問合せ
所在地 〒504-0961 岐阜県各務原市那加新那加28-2
料金
入居一時金
-万円
基本料金
月額 / -万円〜-万円

プラン例

利用条件

要支援2又は、要介護1以上の要介護認定を受けており、かつ認知症と診断されている。
2.少人数による共同生活を営むことに支障がない。
3.自傷他害の恐れがない。
4.専門的な治療・療法・看護等を常時必要としない。
5.感染性疾患(結核・疥癬等)の診断または疑いにより、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがない。

退去条件

利用者が、利用料金の支払いを納付期限日の翌日から数えて2ヶ月以上遅延したとき。
②当共同生活住居を損傷する行為を反復したとき。
③利用者がその心身の状態により、専門的な治療・療法・看護等を常時必要としたとき。
④事業者が、利用者の必要とする介護サービスが、事業者の提供できる範囲を超えたと評価したとき。
⑤利用者が入院治療を要すると診断され、かつ事業者が利用者の退院後に要する介護サービスが、事業者の提供できる範囲を超えると評価したとき。
⑥利用者が2週間以上の入院治療を要したとき、もしくは2週間以上の入院治療を要すると診断されたとき。
⑦他の利用者の生活または健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の存続を著しく困難にする行為をなしたとき。
⑧伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退居の必要があるとき。
⑨利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をする危険性が極めて大きいとき。
⑩利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせたとき。
⑪利用者が介護保険施設に入居したとき、もしくは介護療養型医療施設に入院したとき。
⑫利用者が故意に法令及びこの契約の条項に違反、あるいはその他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。
⑬利用者または身元引受人、その他の家族等が事業者に対し著しく不当な行為、または発言を行い、それゆえサービスを提供するのが困難なまでに信頼関係が破壊されたとき。
⑭利用者または身元引受人、その他の家族等が他の利用者、職員、実習生またはボランティア等に対し、セクシャルハラスメント(性的な言動)またはパワーハラスメント(利用者としての立場に乗じての不当な言動)、その他これに類する言動を行い、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、この認知症対応型・介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約の目的を達することが著しく困難となったとき。

  最終更新日