グループホーム
グループホーム ジョイフル新那加
基本情報
施設名 | グループホーム ジョイフル新那加 |
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種別 | グループホーム |
電話 | 058-380-5311 |
FAX | 058-383-3581 |
事業所番号 | 2190500419 |
要介護度 | |
空き情報 | 要お問合せ |
所在地 | 〒504-0961 岐阜県各務原市那加新那加28-2 |
料金 |
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プラン例
利用条件
要支援2又は、要介護1以上の要介護認定を受けており、かつ認知症と診断されている。
2.少人数による共同生活を営むことに支障がない。
3.自傷他害の恐れがない。
4.専門的な治療・療法・看護等を常時必要としない。
5.感染性疾患(結核・疥癬等)の診断または疑いにより、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがない。
退去条件
利用者が、利用料金の支払いを納付期限日の翌日から数えて2ヶ月以上遅延したとき。
②当共同生活住居を損傷する行為を反復したとき。
③利用者がその心身の状態により、専門的な治療・療法・看護等を常時必要としたとき。
④事業者が、利用者の必要とする介護サービスが、事業者の提供できる範囲を超えたと評価したとき。
⑤利用者が入院治療を要すると診断され、かつ事業者が利用者の退院後に要する介護サービスが、事業者の提供できる範囲を超えると評価したとき。
⑥利用者が2週間以上の入院治療を要したとき、もしくは2週間以上の入院治療を要すると診断されたとき。
⑦他の利用者の生活または健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の存続を著しく困難にする行為をなしたとき。
⑧伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退居の必要があるとき。
⑨利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をする危険性が極めて大きいとき。
⑩利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果この契約を継続しがたい重大な事情を生じさせたとき。
⑪利用者が介護保険施設に入居したとき、もしくは介護療養型医療施設に入院したとき。
⑫利用者が故意に法令及びこの契約の条項に違反、あるいはその他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。
⑬利用者または身元引受人、その他の家族等が事業者に対し著しく不当な行為、または発言を行い、それゆえサービスを提供するのが困難なまでに信頼関係が破壊されたとき。
⑭利用者または身元引受人、その他の家族等が他の利用者、職員、実習生またはボランティア等に対し、セクシャルハラスメント(性的な言動)またはパワーハラスメント(利用者としての立場に乗じての不当な言動)、その他これに類する言動を行い、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、この認知症対応型・介護予防認知症対応型共同生活介護利用契約の目的を達することが著しく困難となったとき。
最終更新日