グループホーム

グループホーム 円

介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示、通知の趣旨および、内容に沿っ
たものとする。
2 利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来る
よう、利用者の心身の状況を踏まえて実施する。
3 利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出
来るよう配慮して行う。
4 介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
5 懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について
理解しやすいように説明を行う。
6 提供する介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
7 関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿蜜な連携を図り、総合的な
サービスの提供に努める。

基本情報

施設名 グループホーム 円
種別 グループホーム
電話 0572-21-0501
FAX 0572-22-2285
事業所番号 2191100086
要介護度
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5
空き情報 要お問合せ
所在地 〒507-0004 岐阜県多治見市小名田町3丁目89
料金
入居一時金
-万円
基本料金
月額 / -万円

基本料金内訳

 

月額

プラン例

利用条件

集団生活を営むのに支障のないこと。
自傷・他害の恐れのないこと。
常時の治療(医療行為)の必要がないこと。

退去条件

(1) 利用者が、本契約に定める利用料を当該利用月末より起算し2ヶ月以上滞納し、事業所が支払いの請求をしたにもかかわらず2ヶ月の期間内に利用料が支払われない場合。
(2) 伝染病性疾患等により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が判断し、かつ利用者の退去の必要があるとき。
(3) 自然災害、施設・設備の故障その他のやむを得ない理由により、サービス利用が困難な場合。
(4) 利用者が、本契約書における入居開始予定日より起算して1週間以上経過
しても、入居せず、事業所がサービスを提供できない場合。
(5) 利用者が、医療機関に入院する等、サービスを2週間以上利用しない場合。
(6) 利用者が、本契約書第2条の利用基準に適合しないと認められたとき。
(7) 利用者及び身元引受人が故意に法令または本契約に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
(8) 利用者が、グループホームにおける通常の介護方法では生活介助が困難であると認められた場合。

  最終更新日