グループホーム

グループホームまめなかな

1 介護保険法並びに関係法令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
6 「グループホームまめなかな運営推進会議」運営指針に定める通り、定期的に運営推進会議を開催し、広く地域住民や行政の意見を取り入れ、グループホームまめなかなの質の向上を目指すこととする。

基本情報

施設名 グループホームまめなかな
種別 グループホーム
電話 0577-37-3200
FAX 0577-37-3201
事業所番号 2172700284
要介護度
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5
空き情報 要お問合せ
所在地 〒506-0045 岐阜県高山市赤保木町969-1
料金
入居一時金
-万円
基本料金
月額 / -万円〜-万円

プラン例

利用条件

・施設内において共同生活が営めること
・高山市に住民票があること
・介護保険上、要支援2、要介護1から5の認定を受けていること
・医師の診断により認知状態であると診断されていること
・担当ケアマネージャーより入居が最適と判断されていること
・重度な疾患又は医療行為がなされていなく、感染症でないこと
・身元引受人がいること

退去条件

・要介護の認定更新において、自立又は要支援1と認定された場合
・死亡された場合
・利用者の家族より1週間の予告期間をおいて、退所の申出があった場合
・次における理由がある場合、1週間の予告期間をおいて退所していただきます。
(1)当施設での共同生活が困難となったとき
(2)正当な理由なく、利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月以上滞納したとき
(3)伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつその 必要があるとき
(4)利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者 に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき
(5)利用者が故意に法令違反、その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
・利用者が病気の治療等その他のため1ヶ月以上当施設を離れることが決まり、その移転先が受入れ 可能となった場合。また、当施設を離れた期間が結果的に1ヶ月以上となった場合
・他の介護老人福祉施設等への入所が決まり、その施設側で受入れ可能となった場合

  最終更新日