グループホーム

サロン・ド・フレール羽島

認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって要介護状態となっても、人間として尊厳をもって最後まで生活していくことを目的に、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行う。

基本情報

施設名 サロン・ド・フレール羽島
種別 グループホーム
電話 058-394-3110
FAX 058-394-3118
事業所番号 2170400598
要介護度
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5
空き情報 要お問合せ
所在地 〒501-6244 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内9丁目53番地
料金
入居一時金
-万円
基本料金
月額 / -万円〜-万円

プラン例

利用条件

(1) 要支援2及び要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態であること(2) 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと (3) 自傷他害の恐れがないこと (4) 常時医療機関において治療をする必要のないもの(5) 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する運営方針に賛同できること(6) 当該事業所の指定保険者の所在地と同一市町村に住所地を置いていること。

退去条件

(1)介護保険の認定更新において、利用者が要支援1若しくは自立と認定された場合(2)利用者が死亡した場合 (3)利用者又は身元引受人は第18条に基づき本契約の解除を予告し、予告期間が満了した日(4)事業者が第19条に基づき本契約の解除を予告し、予告期間が満了した日(5)利用者が病気の治療など、その他のため長期に事業所を離れることが決まり、かつその転移先の受け入れが可能になった時、又は利用者が事業所を離れた期間が結果的に3ヶ月以上となったとき (6)利用者が他の介護療養施設などへの入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能になったとき(7)利用者が当該事業所の指定保険者の所在地以外の市町村へ住所地を変更した場合尚、利用者及び身元引受人は、利用者の住所地を当該事業所の指定保険者の所在地以外の市町村へ変更する場合には、3週間以上前に事業者に対し予告することとします

  最終更新日