グループホーム
グループホームゆず
基本情報
施設名 | グループホームゆず |
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種別 | グループホーム |
電話 | 058-375-3855 |
FAX | 058-375-3856 |
事業所番号 | 2170500645 |
要介護度 | |
空き情報 | 要お問合せ |
所在地 | 〒504-0018 岐阜県各務原市那加西市場町5丁目120番地 |
料金 |
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プラン例
利用条件
①65歳以上で認知症があり(65歳未満であっても初期認知症に該当する方も含む)介護保険の要支援または要介護認定を受けていること。
②共同生活に支障が無く、自傷他傷のないこと。
③認知症である旨の診断書を提出できること。
④常時または日常的に医療機関において治療をする必要がないこと。
⑤入居者本人がグループホームへ入居することに充分納得していること
⑥本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること。
退去条件
①認定更新において、利用者が自立もしくは支援1、介護不要と判断された場合
②利用者が死亡した場合
③利用者及び利用者代理人が⑦に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合
④事業者が⑧から⑪に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき、ただし利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者及び利用者代 理人と事業者の協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます
⑥利用者が他の介護医療施設への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
⑦利用者および利用者代理人は事業者に対し、15日間の予告期間をおいてこの契約を解除する事が出来ます
⑧正当な理由無く利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき
⑨伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退去が必要なとき
⑩利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の方法ではこれを防止することが出来ないと事業者が判断したとき
⑪利用者及び利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みが無いとき
最終更新日